2014/05/28
建設業法第11条第4項より、
「4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
とあります。
今回は後半部分「営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者」
=営業所専任技術者について
●変更事項:営業所専任技術者
●提出期限:変更の事実のあった日から2週間以内
●提出書類、添付書類など:(一例)
・技術資格を示す免状
・指定学科+実務経験の場合、卒業証明書と、実務経験を示す資料
・実務経験の場合、実務経験を示す資料
営業所に在籍していることの確認資料として
・住民票
・健康保険被保険者証(写)
■資格要件や、また都道府県によって必要資料が多少異なりますので、
詳細はお問い合わせください。