2014/05/28
建設業法第11条第4項より、
「4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
とあります。
今回は前半部分「第七条第一号イ又はロに該当する者」=経営業務管理責任者について
●変更事項:経営業務管理責任者
●提出期限:変更の事実のあった日から2週間以内
●提出書類、添付書類など(例として、法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・経験期間中の在任を示す閉鎖役員欄
・経験期間中に有効であった「建設業許可について(通知)」書面
・住民票
・健康保険被保険者証(写)
・そのほか、都道府県によって追加で資料を求められる場合があります。