情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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変更の届出┃決算届

建設業法第11条第2項より、

「2  許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

とあります。

●提出期限:毎事業年度経過後4カ月以内

3月31日決算の方でしたら7月31日までです。

●提出書類
 一  工事経歴書
 二  直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
 三 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書など財務諸表
 四 納税証明書(都道府県知事許可は事業税、国土交通大臣許可は法人税(法人)、所得税(個人)
    (平成27年3月30日追記...上記のうち、四 納税証明書は、許可申請書の閲覧制度の対象外となりますが、提出は従来通り必要です。)