2014/05/27
建設業法第11条第1項より、
「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
とあります。
第5条第1項のうち、
●変更事項:役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)
具体的には、
株式会社、有限会社の取締役、代表取締役(監査役は変更届の必要はありません)
事業協同組合の代表理事
などです。
●提出期限:変更の事実があった日から30日以内
●添付書類:商業登記簿謄本、略歴書、身分証明書(本籍地役場)、登記されていないことの証明書