2014/05/27
建設業法第11条第1項より、
「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
とあります。
第5条第1項のうち、
●変更事項:営業所の所在地●提出期限:変更の事実があった日から30日以内●添付書類(例):地図、写真、建物の謄本(自社物件)、賃貸契約書(賃貸物件)