情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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変更の届出┃商号または名称

建設業法第11条第1項より、

「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

とあります。

第5条第1項のうち、

●変更事項:商号又は名称
●提出期限:変更の事実があった日から30日以内
●添付書類:法人は、商業登記簿謄本。個人は添付資料はありません。