情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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登録免許税及び許可手数料

建設業許可を受けるにあたって、
許可申請時に登録免許税または許可手数料を納入します。

●国土交通大臣許可の、新規許可の場合のみ、

「登録免許税」として15万円を納入します。

この納入方法がちょっと珍しく、
税務署で登録免許税の納付書を入手し、
その納付書で15万円を銀行などで納付し、
その領収証書を様式「別紙3」に貼り付けて提出します。

●その他のケースは、次の金額を納付します。
「国土交通大臣許可」
○更新申請    5万円
○業種追加申請    5万円

「都道府県知事許可」
○新規申請    9万円
○更新申請    5万円
○業種追加申請    5万円

■ここで、一般建設業と、特定建設業とは区分して考えるので、
例えば
特定建設業で、土木工事業、
一般建設業で、とび・土工工事業、造園工事業
をお持ちの方が更新申請を行う場合、
特定建設業に5万円、一般建設業に5万円、合計10万円の許可手数料が必要です。