2014/05/27
建設業法第9条に、
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、
第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、
その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
(解説)
第1項は、
「許可換え申請を行った場合、今までの許可とのバトンタッチの時期はいつか?」
ということです。
第1項第1号は、
「国土交通大臣許可から、都道府県知事許可への許可換え新規申請」
第1項第2号は、
「ある都道府県から、他の都道府県に移転した場合の許可換え新規申請」
第1項第3号は、
「都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換え新規申請」です。
いずれの場合も、
「新たな許可を受けた時」に、今までの許可の効力がなくなります。
新しい許可を受けるまでは、今受けている許可で営業することになります。
実際、許可換え新規申請が下りると、許可の通知書には、
「なお、○○○知事に係る許可については、建設業法第9条第1項の規定により、この許可をもってその効力を失ったので、念のため申し添える。」
と記載されます。
第2項は、
「許可換え新規申請の申請中に、今受けている許可の有効期間が切れてしまったときは、
申請中の申請の処分が下りるまで、今までの許可を有効として取り扱う」という意味です。
「許可が下りるまで」と書かずに、「処分が下りるまで」と書いてあるのは、
許可が下りない場合もあるからですね...。