情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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虚偽記載ほか┃許可の基準

そのほか、許可基準として、
建設業法第8条後半部分より、

「許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。」

とあります。

虚偽はもちろんいけませんが、
それ以外にも、役員のうちどなたかが、申請後に欠格要件に該当していることが判明した、
と言う事例も見聞きしますので、慎重に調査なさるよう、お勧めいたします。