2014/05/25
営業所専任技術者とは、一般建設業の場合、建設業法第7条第2号より、
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
まとめると、一般的に次の要件です。
イは●「指定学科卒」
ロは●「実務経験10年」
ハは●「免状」
指定学科、免状は業種によって異なるので、別の機会に改めてお話しいたします。