情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営業務管理責任者とは┃許可の基準

建設業法第7条第1号より、

「法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が...」

イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

そこで、ロについては、次の通達をご参照ください。

建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(S47.3.8 建設省告示第351号)

1 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて次のいずれかの経験を有する者

 イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 ロ 6年以上経営業務を補佐した経験

2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

3 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

これらの要件がよく引用されます。

また、弊事務所ブログの次の連載に、詳しい説明を掲載しております。
変更届/経営業務管理責任者(2)