情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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許可の有効期間

第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 
(建設業法第3条第3項)

更新申請は、許可行政庁によって違いますが、
大阪府の場合、有効期間満了の3か月前から行うことが出来ます。

余談ですが、
平成6年12月31日までに許可を受けた方は、有効期間が3年間でした。

それ以降、平成7年1月1日から許可申請を行った方から現行の5年間有効に改正されました。

すると、平成7年に更新した方は平成12年まで有効ですので、
平成10年、平成11年に有効期限が満了して更新申請を行った方はほぼありません。

そういう理由で、平成10年、平成11年に5を足した年が許可年月日である
建設業者数は、ほかの年と比べて少ない傾向にあります。