2014/05/25
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
(建設業法第4条)
例えば、お部屋のリフォームを請け負った場合に、今どきのマルチメディアコンセントを設置したい!
(電気工事、電気通信工事)
という依頼があっても、本工事の内装仕上工事の附帯工事として請け負うことが出来ます。
但し、請負った附帯工事を施工するには、
●専門技術者を置いて自ら施工する。
●その附帯工事の業種の許可業者に施工してもらう。
必要があります。