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清掃施設工事┃建設工事の種類

「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。

【清掃施設工事】

許可業種......清掃施設工事業

●建設工事の内容......し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

●建設工事の例示......ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、

(4)管工事
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

(17)清掃施設工事
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。