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造園工事┃建設工事の種類

「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。

【造園工事】

許可業種......造園工事業

●建設工事の内容......整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

●建設工事の例示......植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、

(14)造園工事
① 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
② 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
③ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
④ 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。