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電気通信工事┃建設工事の種類

「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。

【電気通信工事】

許可業種......電気通信工事業

●建設工事の内容......有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

●建設工事の例示......電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、

(13)電気通信工事
① 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
② 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。