2014/05/24
「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。
【防水工事】
●許可業種......防水工事業
●建設工事の内容......木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
●建設工事の例示......大工工事、型枠工事、造作工事
●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、
(1)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
(10)防水工事
『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。