2014/05/23
「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。
【ほ装工事】
●許可業種......ほ装工事業
●建設工事の内容......道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
●建設工事の例示......アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、
(7)ほ装工事
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『ほ装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『ほ装工事』に該当する。
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