2014/05/23
「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。
【電気工事】
●許可業種......電気工事業
●建設工事の内容......発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
●建設工事の例示......発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、
(12)機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
【次のページ】管工事┃建設工事の種類