2014/05/23
「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
この別表第一の上欄に掲げる建設工事を順に紹介していきます。
【左官工事】
●許可業種......左官工事業
●建設工事の内容......工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
●建設工事の例示......左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、
(1)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(2)とび・土工・コンクリート工事
③ 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
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