2014/05/22
「この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」とあります。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
この別表第一の上欄に掲げる建設工事を紹介していきます。
【建築一式工事】
●許可業種......建築工事業
●建設工事の内容......総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
●建設業許可事務ガイドラインの「2.許可業種区分の考え方について」より、
土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。