2014/05/22
ではそもそも、「建設業」とはどういう営業なのでしょうか?
「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
建設業法第二条第2項です。
「請け負う営業」とありますので、民法上の契約形態の「請負」にあたります。
「請負」契約であることを覚えておくと、契約書上で疑義が生じた場合は民法も参照できます。
また、建設工事の請負契約についてとくに定めた条文も後にうたわれています。
条文中、「建設工事」の定義は次の過去記事を参照ください。
「建設工事」とは何か│建設業法上の定義|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所