2014/05/22
建設業許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可それぞれについて、
一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
この違いは、
【特定建設業】
「発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときは、下請代金の額の総額)が消費税込3,000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとするもの」
(※:建築工事業は4,500万円以上)
とあります。
分かり易くいいますと、例えば
「請負金額6,000万円の工事を元請で受注して、施工するのに下請業者に4,600万円発注する必要がある」
と言う場合は特定建設業が必要です。
規制は、請負金額ではありません。下請代金の額です。
それ以外の業者さんは、【一般建設業】を受けることになります。
例えば、自社が下請の場合、
「6,000万円の工事を受注して、施工するのに下請業者に4,600万円発注する必要がある」
場合でも一般建設業の許可で差し支えありません。