2014/05/22
建設業法運用
建設業法には、「営業所」を置いた都道府県内で許可を受けることになっていますが、
施工現場を規制する規定はありません。
ですから、許可を受けた都道府県以外の都道府県が現場である工事を
施工することは問題ありません。
「現場事務所」が他府県内にあったとしても、それは
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」に
あたらないので、その都道府県で許可を受ける必要はありません。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所については次の記事をご参照ください。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所