2014/05/22
建設業法上の「営業所」の定義は、
●本店●支店●常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
ここで、本店、支店であっても建設業以外の事業も営んでいる会社などで、その支店では建設業の営業を行っていない場合は、その支店は建設業法上の「営業所」ではありません。