情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業許可│国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可は、

国土交通大臣許可と都道府県知事許可とに分かれます。

この違いは、
「営業所を、2以上の都道府県に置いているか、1つの都道府県内にあるか。」
の違いです。

2以上、例えば大阪本社と東京支社ですと国土交通大臣許可、
1つの都道府県の域内ですと都道府県知事許可を受けることになります。

(例)一つの都道府県内に、複数営業所を設けた場合も都道府県知事許可です。
   大阪本社と、堺営業所、など。