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「建設工事」とは何か│建設業法上の定義

一般に建設工事、建設工事といいますが、
建設業法では「建設工事」とはどういうものなのでしょうか?

建設業法第2条第1項に、

・この法律において「建設工事」とは、
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

と決められています。

別表第一の上欄には、

「土木一式工事」
「建築一式工事」
「大工工事」
「左官工事」
「とび・土工・コンクリート工事」
「石工事」
「屋根工事」
「電気工事」
「管工事」
「タイル・れんが・ブロツク工事」
「鋼構造物工事」
「鉄筋工事」
「ほ装工事」
「しゆんせつ工事」
「板金工事」
「ガラス工事」
「塗装工事」
「防水工業」
「内装仕上工事」
「機械器具設置工事」
「熱絶縁工事」
「電気通信工事」
「造園工事」
「建具工事」
「さく井工事」
「水道施設工事」
「消防施設工事」
「清掃施設工事」

の28種類が記載されています。

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