2014/05/16
建設業法運用
今日は5月16日。3月31日決算の方はそろそろ株主総会を迎える時期ですね。
総会の決議事項で、役員の就退任、また事業拡張のため定款目的の変更ということもあるかもしれません。
めったにない変更としては、「商号を一新します」「本店を移転します」「増資を行います」こともありますね。
総務担当者としては、「あれこれ許認可を受けているが、変更届の提出は必要か」と思うところでしょう。
今回は、会社の株主総会でよくある変更事項のうち、
建設業許可について変更届が必要なものと、
用意する資料を一覧に。
●商号.........会社の履歴事項全部証明書
●本店.........会社の履歴事項全部証明書、建物の確認書類、地図、写真
●資本金......会社の履歴事項全部証明書、株主名簿
●その他、定款の記載事項(目的など)......変更後の定款
●役員.........建設業許可では、『取締役』を変更した時だけ変更届が必要です。
(監査役の変更は不要)
会社の履歴事項全部証明書、
新任者は履歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書をご用意。
ここで、取締役のうち、経営業務管理責任者が退任した時は
経営業務管理責任者の変更届もお忘れなく。
経営業務管理責任者の変更|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
営業所長、支店長は経営業務を管理した経験になると聞きましたが...|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
建設業許可にかかる変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769