2014/05/13
建設業許可新規取得
その資料は、建設業許可の要件のうち、財産的基礎・金銭的信用の確認資料です。
大阪府発行の手引書では「財産的要件」と呼んでいます。
しかし、5年に1度の更新申請で、改めて決算書または預金残高証明書を
求められることはありませんよね?それどころか、債務超過の会社でも
更新申請を受け付けられています。
それなのに、業種追加申請で突然これを求められるとなっては、
落ち着いて商売も出来ません。
どういうことなのでしょうか?
実は業種追加申請に限らず、更新申請でも、建設業許可申請がなされた場合、
審査する側は必ず財産的要件の確認を行っています。
一般建設業の財産的要件は次の3点のいずれかです。
イ.自己資本の額が500万円以上であること
ロ.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
ハ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
「債務超過の会社でも、更新申請を受け付けられる」というのは、
ハ.に該当するからです。
設例のケースは、
「要件イ.またはロ.の資料を求めていて、ハ.は考慮していない」
ということは、
「新規で許可を受けて、1回目の更新申請が来る前に業種追加申請を行った」
と考えられます。
財産的要件の確認は、新規許可申請の時は当然注意していますが、
更新1回目前に一般建設業の許可申請を行うこのケースは、
更新申請に慣れていると、つい見落としがちなので、お気を付けください。
業種追加申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769