2014/05/31
建設業法第24条の7より、
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の七
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
とあります。
再下請負通知書の作成は、再下請を注文しようとする下請負人が、注文先に資料を提出させて作成します。
再下請負通知書の記載内容は、建設業法施行規則に規定があります。
(再下請負通知を行うべき事項等)
第十四条の四 法第二十四条の七第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで及びチに掲げる事項
(以下略)