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施工体制台帳の作成及び提出等

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 より、

(施工体制台帳の作成及び提出等)

第十五条 公共工事についての建設業法第24条の7第1項,第2項及び第4項の規定の適用につ
 いては,これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と,同条第1項中「締結
 した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の
 総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と,同条第4項
 中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とす
 る。
2 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第1項の
 規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しな
 ければならないこととされているものに限る。)は,作成した施工体制台帳(同項の規定に
 より記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)
 の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては,同条第3項の規定は,適用
 しない。
3 前項の公共工事の受注者は,発注者から,公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者
 (次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工
 体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは,これを受けることを拒
 んではならない。

とされています。

公共工事の場合は、施工体制台帳は発注者に提出することとされています。