2014/05/30
ここから、
「第二節 元請負人の義務」
に入ります。
建設業法第24条の2より、
(下請負人の意見の聴取) 第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
とあります。
元請負人が施工の工程、細目を決めるにあたって、より現場に近い下請負人から意見を聞くことで現場がスムーズに回ることが期待されています。