2014/05/30
建設業者第23条に、
(下請負人の変更請求)
第二十三条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
とあります。
通常、請負契約の履行にあたって、下請負人の選定は請負人が行いますが、
建設業法では、あまりに不適当と認められる場合は注文者が変更を請求できます。
ただし後半部分には、あらかじめ注文者が書面で承諾した下請負人についてはそれができないと定めています。