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建設業許可は28業種に分けて与えられる

ここまで、建設業許可は

●国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可│国土交通大臣許可と都道府県知事許可|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

●一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可┃一般建設業許可と特定建設業許可|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

に分かれるというお話をしましたが、

さらに、これまでお話しした建設工事の種類に応じて28業種に分類されます。

建設工事の種類(まとめ)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

これまでの内容をまとめると、
よくある建設業許可の表記の仕方、

建設業 大阪府知事許可(般-26)第987654号 電気通信工事業

という表記になります。

「般」が一般建設業、「特」が特定建設業を表します。

「26」は許可を受けた年度を表します。この場合は
「平成26年4月1日~平成27年3月31日までの間に許可をうけた」ことを表します。

(条文)
第3条第2項 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。