2014/04/01
今後の受注に対応
A.請負金額「500万円未満」の工事です。
(解説) 建設業法より、軽微な工事は500万円未満の工事、建築工事に該当する場合は1500万円未満の工事です。 太陽光発電は、業法上の建設工事の例示で「発電設備」に該当し、許可業種の区分は「電気工事業」に該当します。 その結果、「軽微な工事」に該当するのは、ご質問の工事の場合税込500万円未満の工事となります。
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