2014/04/01
将来人事の検討
結論から言いますと、
(1)肩書きだけの執行役員は認められません。社内規定で「執行役員」の位置づけが整備されており、またしかるべき会社の機関で選任されることが必要です、一例として、業務分掌規程等に従って、取締役会で選任された執行役員である必要があります。
(2)(1)の要件を満たしている会社である場合、その執行役員は次の2点にご留意ください。
●「執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が5年以上あれば、経営業務管理責任者に選任する要件を満たします。
●実際に経営業務管理責任者に選任する時には、常勤の取締役であることが必要です。執行役員のまま経営業務管理責任者になれるわけではありません。平成28年6月1日の建設業法改正により、執行役員が経営業務管理責任者になれるケースがあります。詳細は事務所までお問い合わせください。
執行役員を経営業務管理責任者に選任したい場合の、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
【参考資料】
(「建設業許可事務ガイドライン」の、
【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について(第1号)
(6)の、
①(a)執行役員としての経営管理経験について(告示第1号イ)
より抜粋)
○イ
「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として
建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての
経営管理経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により
特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、
かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、
代表取締役の指揮および命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験をいう。
また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する
事業部門であることを要する。
○ロ
執行役員等としての経営管理経験については、許可を受けようとする
建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、
許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての
経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
○ハ
本号イに該当するか否かの判断に当たっては、
規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、
次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に
該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する
事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の
委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた
業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、
代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者
であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、
取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類