2014/04/01
今後の受注に対応
技術の進歩とともに、新しい工法が導入されます。
するとその工法が建設業法のどの業種に当たるかが検討されます。
今後の受注に対応するために、建設業法の解釈を社内で確認しておくことが必要です。
その結果、あらかじめ許可申請をしておく必要性も出てきます。
例えば太陽光発電システムの場合、
●「発電設備工事」と捉えると、電気工事業の許可が必要です。
しかし、
●「屋根一体型の太陽光パネル設置工事」の場合は、屋根工事業とも考えられます。
太陽光発電の建設業許可について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769