2014/04/07
少し前の話題ですが、
建設業法等の一部を改正する法律案について
平成26年3月7日に閣議決定されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html
今回、注目は次の改正です。
(2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
[4] 施工体制台帳の作成及び提出
公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、
『その金額にかかわらず』、施工体制台帳を作成し、
その写しを発注者に提出するものとする。
現在は、
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、
その工事を施工するために締結した下請金額総額が
3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となった時点。
だけだったのが、
公共工事の場合は金額条件がなくなります。
建設業者にとっては書類の負担増になるので、今から対策が必要です。