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施工体制台帳の作成・提出義務を小規模工事に拡大│建設業法等の改正案が閣議決定

少し前の話題ですが、
建設業法等の一部を改正する法律案について
平成26年3月7日に閣議決定されました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html

今回、注目は次の改正です。

(2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

  [4] 施工体制台帳の作成及び提出

公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、
『その金額にかかわらず』、施工体制台帳を作成し、
その写しを発注者に提出するものとする。

 
現在は、

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、
その工事を施工するために締結した下請金額総額が

3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となった時点。

だけだったのが、
公共工事の場合は金額条件がなくなります。

建設業者にとっては書類の負担増になるので、今から対策が必要です。