情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

後期高齢者の方の在籍確認はどのように行いますか?

建設業許可申請で、
後期高齢者の方が、
「経営業務管理責任者」 や 「営業所専任技術者」 、
経審の 「技術職員名簿」 に掲載される場合、

在籍確認資料は、
大阪府知事許可の場合、

「市民税 特別徴収税額 決定通知書(徴収義務者用)=会社用」
「市民税 特別徴収税額 決定通知書(納税義務者用)=本人用」

を使用します。


【概要】
後期高齢者の場合、会社の健康保険、厚生年金に入れませんので、
多くの場合、在籍確認書類に使用する

健康保険証(写) と 被保険者標準報酬決定通知書

が使えません。

代わりに、会社と本人との関係が分かる
公的な資料として前述のものを使用します。

建設業許可申請の在籍確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
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