2014/04/06
建設業法運用
建設業許可申請で、
後期高齢者の方が、
「経営業務管理責任者」 や 「営業所専任技術者」 、
経審の 「技術職員名簿」 に掲載される場合、
在籍確認資料は、
大阪府知事許可の場合、
「市民税 特別徴収税額 決定通知書(徴収義務者用)=会社用」
「市民税 特別徴収税額 決定通知書(納税義務者用)=本人用」
を使用します。
【概要】
後期高齢者の場合、会社の健康保険、厚生年金に入れませんので、
多くの場合、在籍確認書類に使用する
健康保険証(写) と 被保険者標準報酬決定通知書
が使えません。
代わりに、会社と本人との関係が分かる
公的な資料として前述のものを使用します。
建設業許可申請の在籍確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769