2014/04/01
将来人事の検討
経営業務管理責任者の要件は、
「許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての
経験を有する者」です。
経営業務管理責任者の選任で困るケースは、
(1)同族会社でない場合、常勤の取締役の任期をそう長く出来ない。
この場合計画的に、取締役のうちどなたかに5年以上経験させるようにする必要があります。
また、「令3使用人の経験」(従たる事務所で)は
「経営業務の管理責任者としての経験」としてカウントできます。
どうしても候補者が見つからない場合は一度ご相談ください。
当事務所があらゆる角度でお伺いしますので一緒に考えましょう。
(2)同族会社の場合、後継者予定の方がまだ取締役になって日が浅い、
またはまだ取締役に就任していない。
この場合、後継者予定の方を早くから計画的に取締役にしておく必要があります。
例えば現社長が60歳になった時に交代を考える場合、
60歳時の後継者の年齢が30歳だとすると、25歳から後継者予定の方を
取締役に就任させておくことが必要です。
あまりに若いうちから取締役に就任させられない場合は、
工事部長など、経営業務管理責任者(取締役)に準ずる地位に就かせ、
組織図を作成しておいてください。この場合、経験年数は2年延びて7年必要です。
経営業務管理責任者の後任人事について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769
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