2014/04/01
主任技術者の配置
☆主任技術者を専任で配置しなければならない建設工事の基準が、平成28年6月1日より改正されました。
請負代金が3,500万円(建築一式工事以外)または7,000万円(建築一式工事)以上の工事が対象となります。
現場代理人の配置も必要です。工事請負契約約款にはほとんど
「現場代理人の設置が必要」との記載があります。
現場代理人は現場に常駐が必要です。
現場代理人は主任技術者と兼務できますが、主任技術者が、
先ほどの設問のような3500万円未満の工事を兼務している場合は
現場代理人として常駐できないので、他の方を現場代理人に立てる必要があります。
なお、現場代理人として配置される方に技術資格は必要ありません。
【参考資料】