情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

下請の場合でも現場代理人・主任技術者をおかなければいけないのでしょうか?主任技術者は3500万以上(土木工事)なら専任ということで、理解はしましたが、現場代理人は必要なのでしょうか?

☆主任技術者を専任で配置しなければならない建設工事の基準が、平成28年6月1日より改正されました。
請負代金が3,500万円(建築一式工事以外)または7,000万円(建築一式工事)以上の工事が対象となります。

現場代理人の配置も必要です。工事請負契約約款にはほとんど
「現場代理人の設置が必要」との記載があります。
現場代理人は現場に常駐が必要です。

現場代理人は主任技術者と兼務できますが、主任技術者が、
先ほどの設問のような3500万円未満の工事を兼務している場合は
現場代理人として常駐できないので、他の方を現場代理人に立てる必要があります。

なお、現場代理人として配置される方に技術資格は必要ありません。

【参考資料】

  • 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、
    工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する
    一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、
    監理技術者、主任技術者との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。 

    なお、監理技術者と現場代理人はこれを兼ねることができる
    (公共工事標準請負契約約款第十条)。