情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業許可申請関連書類の収納場所に困っています。

(1)「建設業許可申請書」「決算変更届」「経営事項審査(経審)」などの書類は何年保存したらいいんでしょうか?
(2)工事請負契約書は永久保存ですか?


(1)建設業許可申請書は、思わぬ長期間の実務経験を証明することがあるので、極力すべて保管しておいてください。

【事例】免状を持った専任技術者が退職し、後任者の実務経験を20年分証明することになった。

20年の間に、許可申請書の用紙、様式も変わっているので、もし過去書類が必要だが見方、探し方が分からない場合もお気軽にご相談ください。

行政書士日本建推事務所 06-6941-4769


(2)工事請負契約書は、保存年限が建設業法で決まっています。

工事請負契約書:5年(建設業法施行規則第28条)

完成図、発注者との協議記録及び施工体系図:10年(建設業法施行規則第28条)

図書のほかに、帳簿の保存も義務付けられています。

参考資料(建設業法:抜粋)

(帳簿の備付け等)
第四十条の三  建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、
その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、
かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない