2014/03/31
建設業法運用
事務所を設置するが、そこを建設業法上の「営業所」とするべきかしなくてよいか、 営業所で建設業許可を取るべきかどうかの判断に迷うことがあります。
その営業所で、【建設工事の見積・入札・契約締結】を行おうとすると、建設業許可が必要です。
営業所で許可を取るために、
●すべての営業所が1つの府県内にある場合は、知事許可のまま営業所設置の変更届を提出します。
●営業所が2府県以上にまたがる場合は、改めて国土交通大臣に許可申請を行います。
これを許可換え新規申請といいます。
国土交通大臣許可への許可換え新規申請の事例はこちらをご覧ください
営業所の取扱い、許可換え新規申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769